万引き・窃盗の示談とは – 示談や示談金・慰謝料相場について弁護士が解説

万引き・窃盗の示談とは – 示談や示談金・慰謝料相場について弁護士が解説

「家族が万引きで捕まった」、「警察から窃盗の容疑で呼び出しを受けた」…。

このような事態に直面したとき、誰しもが「これからどうなるのか」、「刑務所に入ることになるのか」、「仕事や学校はどうなるのか」といった強い不安を抱くことでしょう。

万引き・窃盗事件は、日本の刑法犯の中で最も件数が多く、私たちの日常生活に隣接した犯罪です。しかし、安易な考えで「万引きくらい大したことはない」と放置したり、自分一人で解決しようとしたりすると却って事態を悪化させる可能性があります。

万引き・窃盗事件、特に被害者が存在する刑事事件においては、その後の運命を分ける最大の鍵となるのが「示談」です。

本記事では、刑事事件に強い弁護士が、万引き・窃盗事件における示談の意義、示談金や慰謝料の相場、そして弁護士を介した示談交渉がいかに有利に働くかを、最新の統計や実務経験に基づき詳しく解説します。

万引き・窃盗とは何か – 万引き・窃盗の法律と刑罰とは

窃盗罪の定義

窃盗罪は、刑法235条に規定されています。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する

ここでいう「窃取」とは、占有者(管理している人)の意思に反して、その財物を自分の支配下に移す行為を指します。

「万引き」は、店舗の承諾なく商品を持ち出す行為であり、法的にはこの窃盗罪そのものです。また、落ちている財布を持ち去る「置き引き」も、状況によっては窃盗罪や、より軽微な「占有離脱物横領罪」に問われることがあります。

窃盗罪の刑罰の重さ

窃盗罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」または「50万円以下の罰金」です。かつては拘禁刑(懲役刑)のみが定められていた時代もありましたが、現在は比較的軽微な事案に対応できるよう罰金刑も導入されています。

初犯で被害額が少なく、示談が成立している場合には、不起訴処分や微罪処分、あるいは略式起訴による罰金刑で済むことが多いですが、常習性がある場合や被害額が多額な場合には、実刑判決を受ける可能性も十分にあります。

統計に見る万引き・窃盗の現状や傾向とは

刑法犯の「主役」としての窃盗

犯罪白書や警察庁の統計によると、窃盗犯は刑法犯全体の認知件数において圧倒的な割合を占めています。

令和6年における刑法犯の認知件数約73万7,000件のうち、窃盗は約50万1,000件にのぼり、全体の約68.0%、つまり7割近くを占めています。

近年の増減傾向

窃盗犯の認知件数は、平成14年(約237万件)をピークに減少を続けていましたが、令和4年から増加に転じました。令和7年の統計(確定値)でも、窃盗犯は51万3,931件(前年比2.5%増)と増加傾向にあります。

この背景には、新型コロナウイルス感染症に関連する行動制限の緩和や、社会情勢の変化などが影響していると考えられます。

万引きと高齢化・女性による万引き

窃盗の手口の中で、「自転車盗」に次いで多いのが「万引き」です。

令和6年の窃盗認知件数のうち、万引きは約19.6%(約9万8,000件)を占めています。特筆すべきは、検挙人員に占める高齢者の割合です。

令和4年のデータでは、万引きの検挙人員のうち65歳以上の高齢者が42.1%に達しており、社会問題化しています。また、女性の検挙人員においては、窃盗(特に万引き)が約7割という極めて高い構成比を示しています。

検挙率と「暗数」

万引きの検挙率は令和6年で約68.1%と、刑法犯全体(38.9%)と比較して非常に高い水準にあります。これは、防犯カメラの高性能化や私服警備員の配置などが功を奏しているためです。

しかし、実際には発覚していない「暗数」も存在します。法務総合研究所の調査によれば、自転車盗や車上狙いなどの「乗り物盗」では、認知されている件数の10倍以上の被害が実際に発生している可能性が示唆されています。

万引き・窃盗における刑事手続の流れとは – 初動の72時間が重要です

窃盗・万引きで逮捕された場合、刑事手続は迅速に進みます。

逮捕から送致(48時間以内)

警察に逮捕されると、警察官は48時間以内に被疑者の身柄を検察庁に送致しなければなりません(身柄送致)。軽微な万引きで初犯、かつ身元が確かな場合は、この段階で釈放され、在宅での捜査に切り替えられることもあります。

検察官の判断と勾留請求(24時間以内)

送致を受けた検察官は、24時間以内に「勾留」を請求するかどうかを判断します。検察官が勾留を請求し、裁判官がこれを許可すると、まずは10日間の身柄拘束が決定します。

さらに捜査が必要な場合は最大10日間延長され、逮捕から起訴・不起訴の判断まで最大23日間拘束されるおそれがあります。

示談が身柄解放に与える影響

逮捕直後の「初動72時間」における弁護活動は極めて重要です。

弁護士がこの期間内に被害者との間で示談を成立させたり、被害弁償の約束を取り付けたりすることで、検察官に「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断させ、勾留を回避できる可能性が高まります。勾留が回避できれば、仕事や学校を休む期間を最小限に抑え、周囲に知られるリスクも低減できます。

万引き・窃盗における示談交渉の重要性とは

示談とは何か

示談とは、裁判外で加害者と被害者が話し合い、損害賠償金の支払いなどによって紛争を解決する合意のことです。刑事事件においては、単なる金銭解決にとどまらず、被害者が加害者を「許す」という意思表示(宥恕: ゆうじょ)を含めることが、処分に決定的な影響を与えます。

万引き・窃盗における示談成立のメリット

不起訴処分の獲得(前科回避)

窃盗罪は親告罪(告訴がなければ起訴できない罪)ではありませんが、実務上、検察官は被害者の意思を非常に重視します。示談が成立し、被害者が「処罰を望まない」と表明している場合、初犯であれば多くの事案で「起訴猶予(不起訴)」となります。

身柄の早期解放

勾留中に示談が成立すれば、勾留満期を待たずに釈放されることがあります。裁判での減刑・執行猶予起訴されてしまった後でも、示談が成立していれば、裁判官は「反省の情が深い」、「被害回復がなされている」と評価し、実刑を避けて執行猶予付き判決を出す可能性が格段に高まります。

民事事件・民事訴訟への対応

解決示談書に「今後、民事上の請求を一切行わない」という清算条項を盛り込むことで、後日、慰謝料請求などの民事訴訟を起こされるリスクをなくすことができます。

万引き・窃盗事件における示談金・慰謝料の相場とは

「いくら払えば示談できますか?」という質問を多く受けますが、示談金には一律の「公定価格」は存在しません。しかし、実務上の目安はあります。

示談金・慰謝料の基本的な考え方

万引き・窃盗事件における示談金は、以下の要素の合計で構成されます。

  • 財産的被害額(実損額): 盗んだ物の代金や、損壊した物の修理費など。
  • 慰謝料(精神的苦痛への賠償): 被害者が受けた恐怖や不安に対する金銭。
  • 迷惑料・諸費用: 被害店舗が警察対応等に要した人件費や営業損失など。

手口別の目安

軽微な万引き(数千円程度)商品代金の買い取りに加え、数万円から10万円程度の迷惑料を上乗せして提示することが一般的です。合計で5万円~15万円程度でまとまるケースが多いですが、厳しい店舗では示談自体を拒否されることもあります。

空き巣・侵入窃盗

住居というプライベートな空間を侵害しているため、被害者の恐怖心は極めて強く、慰謝料が高額化します。被害額+20万円~50万円以上となることも珍しくありません。

置き引き・スリ被害

額にもよりますが、10万円~20万円程度の慰謝料を上乗せすることが一つの目安です。

自転車盗

自転車の時価相当額に加えて、数万円~10万円程度の迷惑料。高級自転車の場合は、その価値に応じて高くなります。

示談金が用意できない場合

経済的な事情でどうしても示談金が全額用意できない場合でも、誠意を見せることが大切です。

親族に一部立て替えてもらう、分割払いを交渉する(ただし、告訴取り下げの条件としては一括払いが原則)、あるいは可能な限りの金額を「贖罪寄付(しょくざいきふ)」として慈善団体に寄付し、反省の態度を検察官に示すといった手法があります。

万引き・窃盗の示談交渉を弁護士に依頼するメリットとは

万引きや窃盗の示談において、加害者本人やその家族が直接交渉しようとすることは、多くのリスクを伴います。

被害者の連絡先を知ることができない

最大の障壁は「連絡先」です。警察や検察は、二次被害や証拠隠滅を防ぐため、被害者の承諾がない限り、加害者に連絡先を教えることは絶対にありません。

弁護士であれば、「弁護士限りで連絡先を管理する(被疑者には教えない)」という条件で、捜査機関を通じて連絡先を把握できるケースがほとんどです。

感情的な対立の回避

被害者は、加害者に対して強い嫌悪感や恐怖心を抱いています。加害者が直接会おうとすれば、ストーカー行為と誤解されたり、被害感情をさらに逆なでしたりして、示談のチャンスを永遠に失うことになりかねません。

第三者である弁護士が介入することで、冷静かつ理路整然とした話し合いが可能になります。

法的に有効な示談書の作成

せっかくお金を払っても、示談書の形式が不備であれば、刑事処分において有利な証拠として認められない可能性があります。弁護士は、将来の紛争を防ぐ「清算条項」や、刑事処罰を求めない旨の「宥恕条項」を適切に盛り込んだ示談書を作成します。

特殊な万引き・窃盗事件への対応 – クレプトマニア(窃盗症)や少年事件への支援

クレプトマニア(窃盗症)への支援

「お金はあるのに万引きをやめられない」、「何度も繰り返してしまう」このような場合、背景にクレプトマニア(窃盗症)という精神疾患が隠れていることがあります。

このケースでは、単に刑罰を与えるだけでは再犯を防止できません。当事務所では、専門クリニックと連携し、治療計画や診断書を裁判所に提出することで、「刑罰よりも治療が必要である」と主張し、少年院送致や実刑を回避する活動を行っています。

未成年の子供が万引き・窃盗事件に巻き込まれたら – 少年事件への対応

20歳未満の子供が窃盗・万引きをした場合、成人の刑事手続とは異なり、家庭裁判所による「少年審判」が行われます。

少年事件では「全件送致主義」がとられているため、示談が成立しても原則として家庭裁判所へ送られますが、示談の事実は、少年院送致を避け「保護観察」や「不処分」を得るための極めて重要な判断材料となります。

特に18歳・19歳の「特定少年」については、改正少年法により「犯情(罪の重さ)」がより重視されるようになったため、示談の重要性は成人に近づいています。

親族相盗例(しんぞくそうとうれい)

配偶者や親子、同居の親族間での窃盗は、刑が免除されるという特例があります(刑法244条1項)。これを「親族相盗例」と呼びます。

ただし、刑が免除されるからといって「犯罪ではない」わけではありません。警察が介入し、記録に残る(前歴となる)可能性はありますし、親族間の信頼関係を回復するためには、民事的な話し合いや謝罪が不可欠です。

窃盗・万引きの示談に関するよくあるご質問

万引きが見つかって逃げてしまいました。後から逮捕されますか?

はい、可能性はあります。店舗が防犯カメラ映像などから警察に被害届を出せば、後日、自宅に警察が来て逮捕されることがあります。逃走したという事実は「逃亡のおそれ」があるとみなされ、逮捕の必要性が高いと判断されやすいため、早急に自首を検討するか、弁護士を通じて謝罪を申し出ることが賢明です。

警備員を突き飛ばして逃げた場合、どうなりますか?

単なる窃盗ではなく「事後強盗罪」になるおそれがあります。盗んだ物を取り返すのを防いだり、逮捕を免れたりするために暴行・脅迫を行うと、強盗と同じ重い罪(5年以上の拘禁刑)に問われます。相手が怪我をしていれば「事後強盗致傷罪」となり、さらに刑が重くなります(無期または6年以上の拘禁刑)。

大型チェーン店やスーパーは示談に応じてくれないと聞きましたが本当ですか?

全てではありませんが、会社の方針として「示談(金銭受け取り)は一切受け付けない」としている大手企業は存在します。しかし、弁護士を介して誠実な謝罪文を受け取ってもらったり、二度と入店しない誓約書を提出したりすることで、被害届の取り下げまではいかなくとも、検察官に対して「被害者の処罰感情が和らいだ」と報告できるケースは多くあります。

万引きの示談金が払えない場合、どうなりますか?

示談が成立しないと、検察官は「被害回復がなされていない」と判断し、起訴(罰金または懲役)の可能性が高まります。どうしても資金がない場合は、可能な額での供託や、弁護士会などを通じた「贖罪寄付」を行い、反省の客観的な証拠を作ることが次善の策となります。

前科があると、就職に響きますか?

履歴書の賞罰欄に記載義務が生じたり、公務員や一部の資格職(教員、医師など)に就くことが制限されたりする可能性があります。また、海外渡航(ビザの取得)に影響が出ることもあります。前科を避けるためには、示談を成立させて不起訴処分(前科がつかない)を目指すことが極めて重要です。

警察から「微罪処分」で済むと言われました。示談は不要ですか?

微罪処分は、警察の段階で捜査を終わらせる最も軽い処分ですが、そのためには「被害者の処罰感情がないこと」が条件の一つです。被害者が怒っていれば微罪処分にはなりません。示談を成立させ、被害届を取り下げてもらうことが、微罪処分を確実にするための近道です。

被害者が「100万円払え」と法外な請求をしてきたら?

示談はあくまで当事者の合意ですが、あまりに過当な請求は「恐喝」に近いものとなることもあります。弁護士は、過去の判例や裁判上の相場を提示し、被害者の感情に配慮しつつ、適正な金額(落としどころ)での合意を目指して交渉します。

学校に知られたくないのですが、連絡は行きますか?

「警察・学校相互連絡制度」により、逮捕されると自動的に通知される地域が多いです。しかし、在宅事件で弁護士が早期に介入し、学校への通知を控えるよう警察へ申し入れることで、通知を避けられた事例も多数あります。とにかくスピード対応が重要です。

冤罪の疑いがあります。やっていないのに示談すべきですか?

冤罪(無実)を主張する場合は、安易に示談すべきではありません。示談をすることは「罪を認めた」という証拠になりかねないからです。ただし、日本の高い有罪率(99%)を考慮し、リスク回避として「解決金」という名目での示談(否認示談)を検討する場合もあります。どちらの道を選ぶべきか、証拠の強弱を弁護士と慎重に分析する必要があります。

窃盗・万引き事件における中村国際刑事法律事務所の強みとは

当事務所は、元検事の弁護士を擁する刑事事件に特化した法律事務所です。

元検事の視点による弁護戦略

「検察官がどのような証拠を重視し、どのような条件で不起訴を決めるか」を熟知しています。この「相手(検察)の思考回路」を理解していることが、効果的な示談交渉と有利な処分の獲得に繋がります。

即日接見サービスを提供・スピード対応

刑事事件は一分一秒を争います。当事務所では即日接見サービスを提供しております。また、24時間365日、土日深夜でもご相談受付体制を整えています。

万引き・窃盗事件に関する多数の解決実績

  • 窃盗の少年事件で勾留請求却下と審判不開始を獲得: 受験直前の少年を、迅速な釈放と示談によって守り抜きました。
  • 数百点の万引き事件で不起訴獲得: 被害店舗が多く困難な事案でも、粘り強い交渉で円満な解決を実現しました。
  • 余罪多数の窃盗事件で執行猶予獲得: 起訴が避けられない状況でも、全被害者との示談と生活環境の調整を徹底し、実刑を回避しました。

上記は一例であり、他にも多数の万引き・窃盗事件に関する解決実績、不起訴処分獲得実績などを有しております。

まとめ – 万引き・窃盗事件の示談でお悩みの方へ

万引きや窃盗事件において、時間は最大の敵です。迷っている間に刑事手続は進み、身柄拘束の期間は延び、前科がつくリスクは高まっていきます。

「示談をしたいが、どうすればいいか分からない」、「相手に連絡先を教えてもらえない」、「いくら払うのが妥当なのか不安だ」…。

そのような悩みをお持ちの方は、今すぐ勇気を持って弁護士の門を叩いてください。私たちが被害者への真摯な謝罪を代行し、あなたの反省の気持ちを形にし、最善の結果(釈放・不起訴)を導き出すために全力を尽くします。

まずはお電話にて無料相談をご利用ください。一刻も早い再出発のために、私たちが全力でサポートいたします。

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