

犯罪被害者との示談交渉は,事件に関する紛争を民事的にも刑事的にも終局的に解決する目的で行われるもので,被疑者が逮捕・勾留された場合にはその人の一生を左右する重要な弁護士活動です。性犯罪にせよ,暴行傷害などの粗暴犯にせよ,示談が成立するとしないとでは ...
READ MORE示談は,被疑者にとって一生を左右するとても重要な活動です。経験ある弁護士を早期に選任して示談交渉に入るべきです。特に,万引き,器物損壊,暴行事件,傷害事件(傷害の程度が重篤ではない事件)などの比較的軽微な事件では,性犯罪や殺人等の重大事件と違って, ...
READ MORE警察官や検察官から被害者の連絡先を教えてもらった場合,弁護人は即座に被害者に連絡すべきです。警察官や検察官から弁護人に対し,「被害者が弁護士に連絡先を教えても良いと言っています。連絡先の携帯電話の番号は次の通りです。」と連絡があったならば,その連絡 ...
READ MORE窃盗,詐欺,横領といった,被害者の財産権侵害を伴う財産犯においては,被害回復の程度が加害者,すなわち被疑者や被告人の終局的な処分に大きく影響します。そのため,被害者に対して積極的に被害弁償を行っていく必要性が高いです。被害者としても,失った財産を取 ...
READ MORE示談交渉は,犯罪被害者の気持ちを知ることから始まります。 事件が起き,犯罪被害が発生します。被害に遭った方は,被害それ自体の精神的・肉体的な甚大な苦痛に加え,また犯人がやって来るのではないかという恐怖感でいっぱいになります。警察に通報したならば復 ...
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