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示談は,被疑者にとって一生を左右するとても重要な活動です。経験ある弁護士を早期に選任して示談交渉に入るべきです。特に,万引き,器物損壊,暴行事件,傷害事件(傷害の程度が重篤ではない事件)などの比較的軽微な事件では,性犯罪や殺人等の重大事件と違って, ...
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示談交渉したものの,示談成立にいたらなかった場合,法律上は,供託制度というものがあります。供託は,被害者が示談に応じず,示談金を受け取らなかった場合に,供託所という法務局の部署に損害賠償相当額を預けることを言います。供託をすると示談金を支払ったのと ...
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犯罪被害者との示談交渉は,事件に関する紛争を民事的にも刑事的にも終局的に解決する目的で行われるもので,被疑者が逮捕・勾留された場合にはその人の一生を左右する重要な弁護士活動です。性犯罪にせよ,暴行傷害などの粗暴犯にせよ,示談が成立するとしないとでは ...
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代理人同士の示談交渉であっても,被害者代理人の後ろには被害者本人がおり,弁護人の後ろには加害者本人がいるということを常に頭におくべきでしょう。加害者代理人と弁護人は,互いに法律と交渉のプロであり,それぞれの依頼者のための最善を目指し,時として依頼者 ...
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重大事件,例えば,殺人罪,傷害致死罪,一部の傷害罪,危険運転致死罪,現住建造物放火など,犯罪の結果が重大で,行為態様も悪質な犯罪では,示談交渉に際して被害感情への特別な配慮が必要です。 このような重大事件のほとんどすべてにおいて共通するのが,被害 ...
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