暴行・傷害の示談とは – 弁護士が示談や示談金・慰謝料相場について解説

暴行・傷害の示談とは – 弁護士が示談や示談金・慰謝料相場について解説

「ついカッとなって手を出してしまった」、「お酒の席でトラブルになり、相手を突き飛ばしてしまった」。日常の些細な諍いが、ある日突然、暴行罪や傷害罪という刑事事件に発展することがあります。

警察から呼び出しを受けたり、家族が突然逮捕されたりした際、最も重要な解決の鍵となるのが「被害者との示談」です。

示談が成立するか否かは、その後の人生を左右する「前科」の有無や、身柄拘束からの解放、さらには判決の重さに決定的な影響を及ぼします。

本記事では、刑事事件に強い弁護士が、暴行・傷害事件における示談の意義、示談金や慰謝料の相場、そして弁護士に依頼すべき理由について、最新の統計資料に基づき詳しく解説します。

暴行罪と傷害罪の違いとは

まずは、ご自身やご家族がどのような罪に問われているのかを正確に理解する必要があります。

暴行罪(刑法208条)

暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。ここでいう「暴行」とは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」を指します。典型的な例としては、以下のような行為が含まれます。

  • 殴る、蹴る
  • 胸ぐらを掴む、突き飛ばす
  • 物を投げつける
  • 水をかける
  • 髪の毛を切る、耳元で大音量を鳴らす

罰則は「2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。」となります。

傷害罪(刑法204条)

傷害罪は、暴行の結果として相手に怪我を負わせた場合に成立します。また、暴行という手段を用いなくても、「人の生理的機能を侵害」すれば傷害罪となります。具体例は以下の通りです。

  • 出血、骨折、打撲(皮下出血)
  • 睡眠薬を飲ませて意識障害を生じさせる
  • 騒音による不眠、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の発症
  • 病毒(性病など)への感染

罰則は「15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。」となっています。暴行罪に比べ法定刑が重くなっているのが特徴です。

「暴行」か「傷害」かを分ける基準

両罪の最大の分かれ目は、「生理的機能の侵害(怪我など)」があったかどうかです。この判断において決定的な証拠となるのが「医師の診断書」です。

被害者が病院に行き、診断書を警察に提出した場合、当初は暴行事件として扱われていても、傷害事件へと罪名が切り替えられることが一般的です。そのため、「大した怪我ではないはずだ」と安易に自己判断することは危険です。

統計に見る暴行・傷害など暴力犯罪の傾向とは

暴力犯罪は、私たちの身近で頻繁に発生している犯罪です。警察庁の統計や法務省の研究報告から、その現状を読み解きます。

認知件数の推移

令和5年の統計によると、刑法犯全体の認知件数は70万3,351件で、前年より増加しています。

暴力犯罪に絞ってみると、傷害事件の認知件数は平成15年をピークに減少傾向にありますが、依然として年間2万件台で推移しています。一方、暴行事件の認知件数は高止まりしており、平成18年以降、年間3万件台で推移しています。

発生場所と被害者の関係

傷害・暴行事件の約3分の1は道路上などの「屋外」で発生していますが、約3割は「住宅」で発生しています。特に近年顕著なのがDV(家庭内暴力)です。配偶者からの暴力に関する相談件数は令和3年度に過去最多の約8万3,000件を記録しました。

傷害・暴行事件の検挙件数において、被害者が「配偶者」である割合は10年前と比較して激増しており、傷害では約9.1倍、暴行では約120.7倍という驚くべき数字が出ています。

飲酒との関わり

暴力犯罪の多くは、酒席でのトラブルや泥酔状態での突発的な行動に起因しています。「酔っていて記憶がない」という弁解は、刑事手続において通用しません。

むしろ、記憶がない状態で曖昧な供述をすることは、取調べにおいて不利な供述調書を作成されるおそれを高めます。

暴行・傷害事件で逮捕されたら – 初動の72時間が重要です

暴行・傷害事件で警察が介入した場合、迅速な対応が求められます。刑事手続には厳格な時間期限があるからです。

逮捕から送致(48時間以内)

警察に逮捕されると、48時間以内に検察官へ事件が引き継がれます(送致)。この間、外部との連絡を一切遮断され、原則的に弁護士以外とは面会できません。

勾留請求から決定(24時間以内)

検察官は、送致から24時間以内に、引き続き身体拘束が必要(逃亡や証拠隠滅のおそれがある)と判断すれば、裁判官に「勾留」を請求します。

勾留期間(最大20日間)

裁判官が勾留を許可すると、まずは10日間、延長されるとさらに10日間、合計で最大20日間の身体拘束が続きます。検察官はこの期間内に、証拠を精査して「起訴」か「不起訴」かを決定します。

傷害事件の高い勾留率

統計によれば、傷害事件で逮捕された場合、検察官が勾留を請求する割合は約90.2%に達します。そして、裁判官がその請求を許可する割合(勾留率)は約94.3%と極めて高く、一度逮捕されると、ほとんどのケースで長期間の身柄拘束を受けることになります。

この期間、会社や学校を無断欠勤・欠席することになれば、懲戒解雇や退学処分などの社会的制裁を受ける可能性が現実味を帯びてきます。

これを防ぐためには、勾留が決定する前の「逮捕後72時間以内」に弁護士が活動を開始し、示談交渉や勾留回避の意見書を提出することが重要です。

暴行・傷害事件における示談交渉の重要性と弁護士の役割とは

刑事事件において「示談」とは、加害者が被害者に対して謝罪し、金銭的な賠償(示談金)を支払うことで、被害者から「許し(宥恕)」を得る合意を指します。示談には、法的に重要な意味があります。

不起訴処分の獲得(前科回避)

暴力犯罪において、検察官が起訴・不起訴を判断する際、最も重視するのが「被害者の処罰感情」です。

示談書に「加害者を許す(宥恕)」、「刑事処罰を望まない」という文言が含まれていれば、検察官は「あえて刑事罰を科す必要はない」と判断し、不起訴処分(起訴猶予)とする可能性が大きく高まります。不起訴になれば、裁判は開かれず、前科もつきません。

早期の釈放(身柄解放)

勾留されている場合でも、示談が成立すれば「証拠隠滅や被害者への接触のおそれがなくなった」とみなされ、勾留期間の満了を待たずに釈放されることがあります。

一刻も早く社会復帰し、仕事を継続するためには、刑事事件弁護士によるスピード感のある示談交渉が重要です。

裁判での減刑・執行猶予

重大な傷害事件で起訴を避けられない場合であっても、公判(裁判)までに示談を成立させることが重要です。

示談の成立は「真摯な反省」と「被害回復の完了」を客観的に示す証拠となり、実刑判決を回避して執行猶予を獲得したり、刑期を短縮させたりするための強力な情状となります。

民事事件への対応

事件の解決には、刑事責任だけでなく民事上の損害賠償責任も伴います。

示談書に「清算条項」(本件に関し、以後一切の債権債務関係がないことを確認する条項)を盛り込むことで、将来的に被害者から別途民事訴訟を起こされたり、高額な賠償請求をされたりすることを防ぐことができます。

暴行・傷害事件における示談金・慰謝料の相場と決まり方

「示談金はいくら払えばいいのか」というご質問を多くいただきます。結論から申し上げれば、傷害・暴行事件の示談金に固定の相場はありません。

示談はあくまで当事者間の合意に基づく「話し合い」によって決まります。しかし、実務上、金額を左右する目安は存在します。

示談金の構成要素

示談金は通常、以下の合計額として算出されます。

  • 実費(既発生の損害): 治療費、入院費、通院交通費、壊した物の修理代。
  • 休業損害: 怪我の治療のために仕事を休んだ分の給与補填。
  • 慰謝料: 被害者が受けた精神的・肉体的苦痛に対する対価。

金額を左右する具体的な要因

実務上、以下の要素が示談金額に影響します。

  • 怪我の程度: 完治までの期間。1~2週間程度の軽傷なら10万~30万円程度、骨折などの重傷なら50万~数百万円以上になることもあります。
  • 行為の悪質さ: 計画性の有無、凶器の使用、一方的な暴行かどうか。
  • 双方の社会的立場: 加害者が医師や公務員など前科を避けたい事情がある場合、被害者から高額な提示がなされる傾向があります。
  • 被害者の被害感情: 怒りや恐怖が強いほど、納得を得るための金額は上昇します。

事件別の示談金目安

  • 単純な暴行(怪我なし): 10万~30万円程度。
  • 軽微な傷害(打撲・擦り傷): 20万~50万円程度。
  • 重大な傷害(骨折・手術): 100万円~数百万円。

※これらはあくまで一例であり、個別の事案によって変動します。

暴行・傷害事件の示談交渉を刑事事件弁護士に依頼するメリットとは

「弁護士に頼まず、自分で謝罪して示談したい」と考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、刑事事件における自己交渉はほぼ不可能かつ危険です。

被害者の連絡先を知ることができない

警察や検察は、被害者のプライバシーと安全を守るため、加害者本人やその家族に被害者の氏名・電話番号・住所を教えることは絶対にありません。

しかし、「弁護士限りで教える」という条件であれば、被害者の承諾を得て連絡先を開示してもらえるケースが非常に多いのです。弁護士がいなければ、交渉のスタート地点にすら立てないのが現実です。

「証拠隠滅」を疑われる

加害者が直接被害者に連絡を取ろうとすると、捜査機関から「被害者に圧力をかけて証言を変えさせようとしている(証拠隠滅)」と判断され、逮捕や勾留の延長を招くおそれがあります。

被害感情の悪化(二次被害の防止)

被害者は加害者に対して強い恐怖や嫌悪感を抱いています。加害者が直接謝罪に行こうとすることは、被害者にとっては「追い打ち」であり、さらなる精神的苦痛(二次被害)を与えかねません。

第三者である弁護士が間に入ることで、被害者も冷静に話し合いに応じることが可能になります。

法的に有効な示談書の作成

示談金を支払っても、示談書の形式に不備(宥恕文言がない、清算条項がない等)があれば、刑事処分に有利に働かなかったり、後からさらなる請求を受けたりするトラブルが生じかねません。

法律の専門家である弁護士が作成する書面であれば事件の確実な解決につながります。

暴行・傷害事件の否認・冤罪における示談の考え方

「自分はやっていない(冤罪)」、「正当防衛だった」という場合でも、示談を検討すべきケースがあります。

リスクヘッジとしての示談

日本の刑事裁判の有罪率は99.9%を超えています。一度起訴されれば、無罪を勝ち取るのは並大抵のことではありません。

「事実関係には争いがあるが、相手に不快な思いをさせたことは事実である」として、解決金(お見舞い金)という名目で示談を成立させ、早期に事件を終わらせる弁護戦略は、実務上有効な選択肢です。

元検事弁護士を擁する当事務所の弁護戦略

もちろん、全く身に覚えのない冤罪事件や、どうしても譲れない正当防衛の主張がある場合は、安易に示談せず、徹底的に戦うべきです。

当事務所は元検事弁護士の知見を活かし、検察側の証拠の矛盾を突き、多くの無罪判決を獲得してきた実績があります。示談をするのか、徹底して争うのか、その判断は極めてデリケートです。刑事事件の経験が豊富な弁護士のアドバイスを受けることが重要です。

暴行・傷害事件の示談に関するよくあるご質問

初犯であれば示談しなくても不起訴になりますか?

暴力犯罪は被害者のいる事件であるため、初犯であっても示談が成立していなければ、罰金刑(前科)になる可能性が高いです。検察官は被害者が許しているかどうかを重視します。

相手も殴ってきた「喧嘩」の場合、お互い様で不起訴になりますか?

双方が暴行し、双方が怪我をしていれば、どちらが先に手を出したかにかかわらず、双方が傷害罪で起訴される、「喧嘩両成敗」の形になるのが原則です。先に被害届を出された方が不利になる傾向があるため、早急に弁護士を立てて対応を検討すべきです。

示談金が払えない場合、どうすればいいですか?

示談金を用意できない場合でも、誠心誠意の謝罪文を提出したり、無理のない範囲で一部を支払ったりする努力を見せることが大切です。また、親族などの協力が得られないか検討し、どうしても難しい場合は「贖罪寄付」を行うことで反省の意を示す方法もあります。

事件から数ヶ月経ってから逮捕されることはありますか?

はい、十分にあり得ます。防犯カメラの解析や聞き込み捜査により、事件から半年以上経過して逮捕されるケースも存在します。不安がある場合は、逮捕される前に自首を検討するか、弁護士に相談しておくべきです。

示談したら警察の記録(前歴)は消えますか?

示談により不起訴になれば「前科」はつきませんが、警察や検察の内部記録である「前歴」は残ります。ただし、前歴は一般の調査(就職時の身辺調査など)で知られることはまずありません。

家族に内緒で示談を進めることはできますか?

在宅捜査(逮捕されていない場合)であれば、弁護士を通じて家族に知られずに示談し、不起訴で終了させることも可能です。ただし、逮捕されてしまった場合は、身元引受人として家族の協力が必要になるケースがほとんどです。

酔っていて覚えていないのですが、罪になりますか?

はい、罪になります。刑法上、自ら進んで飲酒して泥酔した状態(原因において自由な行為)での犯行は、責任能力が認められます。記憶がなくても、防犯カメラや目撃証言によって犯行が裏付けられれば処罰されます。

正当防衛を主張したいのですが、示談すると不利になりますか?

「自分が一方的に悪い」と認める示談は不利になりますが、「事案の法的な評価は別として、相手に怪我をさせた事実は申し訳ない」という趣旨での示談(解決金の支払い)とすることで、正当防衛の主張と矛盾せずに進めることができます。

相手(被害者)が暴力団関係者だった場合はどうすればいいですか?

加害者が直接交渉することは避けるべきです。不当に高額な示談金を要求されたり、恐喝を受けたりするおそれがあります。弁護士が介入し、毅然とした態度で法的に妥当な金額での解決を目指す必要があります。

まとめ – 刑事事件は「スピード」が重要です

暴行・傷害事件を起こしてしまった、あるいはご家族が逮捕されてしまった場合、一刻も早く刑事事件の専門家である弁護士にご相談ください。

刑事手続のカウントダウンは、逮捕の瞬間から始まっています。逮捕後72時間以内に適切な弁護活動を行えるかどうかが、その後の人生を大きく左右します。

中村国際刑事法律事務所は、元検事の弁護士を擁する刑事事件に特化した法律事務所であり以下のような特徴・強みを持っています。

  • 粘り強い示談交渉力
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