示談,供託そして贖罪寄付

示談,供託そして贖罪寄付

 示談交渉したものの,示談成立にいたらなかった場合,法律上は,供託制度というものがあります。供託は,被害者が示談に応じず,示談金を受け取らなかった場合に,供託所という法務局の部署に損害賠償相当額を預けることを言います。供託をすると示談金を支払ったのと同じ効果が得られるのです。もっとも,被疑者の捜査段階では,被害者の住所を知ることができないケースがあります。特に性犯罪では捜査機関は被疑者やその家族はもちろんのこと,弁護士にも被害者の住所を教えることはありません。被害者保護が徹底しているのです。被害者の住所がわからないと供託は事実上できないのです。供託の申請書には債権者(被害者)の住所を書く欄があるのです。
 供託が無理であれば,次に贖罪寄付という制度を利用することを検討します。贖罪寄付というのは一定の団体・機関に対して罪を償う気持を表明して寄付行為をすることを言います。寄付を受けた機関では受領証明書を発行してくれるので,それを情状を示す疎明資料として検事に提出して起訴猶予を説得します。裁判でも弁護側の情状証拠として請求することがあります。これは,被害者との示談が不成立に終わった場合のみならず,被害者の存在しない犯罪,例えば,薬物事犯や贈収賄事件などでも利用されることがあります。
 どのような団体を寄付先として選択すればよいかは,よく検討しなければなりません。交通事故事件であれば交通遺児関連団体,万引きであれば万引き防止機構,性犯罪であればその被害者関連団体などが寄付先として頭に浮かびますが,そういった団体は,もし寄付を受けて犯人の刑が軽くなるならば望まないという団体もあり,断られることもあります。寄付先としては,その他に法テラスなどもあります。

 問題は,贖罪寄付が検事や裁判官の判断に与える影響,効果です。検事経験を基に言うならば,①示談成立でかつ宥恕文言があるのが最も効果が高いです。起訴猶予になる確率が高いです。②示談が成立したが,宥恕文言は得られず損害金のみ受領してもらったというケースは,①よりも効果は低いですが,それでも捜査段階に示談が成立すれば起訴猶予になる確率が高いです。次に③供託です。供託はもちろん宥恕文言はなく,被害者の処罰感情が強く,示談金を受領してもらえなかったときに採られる手段なので,示談成立と比べて,効果はかなり低いです。しかし,窃盗や横領などの財産犯であれば,金銭的被害回復が図られたとみられるので(供託しても被害者が供託金を受領するとは限りませんが),起訴猶予になったり,起訴されても執行猶予付き判決の可能性があります。最後が④贖罪寄付です。贖罪寄付にかなりの効果があると勘違いして多額の贖罪寄付を依頼者に勧め,結局,結果は変わらなかったという事例を数えきれないくらい聞きます。当事務所で扱った事例で,贖罪寄付に効果があったのは,詐欺や密売などの利欲犯において,違法な報酬を受け取った被告人について,その利得分全額を贖罪寄付して違法利益を吐き出したケースでした。執行猶予は付きませんでしたが,かなり減軽されました。

 このように,起訴猶予や執行猶予付き判決獲得のために,示談,供託,贖罪寄付などの様々な手段がありますが,いずれの手段が,どのようなケースにおいて最大効果を発揮するのかを見通せないといけません。ここでも,弁護士の経験がものを言います。

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